同居する女性に暴行を加え死亡させた罪に問われた男に対し、広島地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

被告の男(66)は去年8月、尾道市の自宅で同居する内縁関係の女性(当時66歳)をほうきの柄で複数回殴るなどして死亡させた罪に問われています。

広島地裁は、多数骨折させるなど暴行は執拗、悪質であり、動機は被害者の言動に起因するとしても身勝手かつ理不尽だと指摘しました。

そのうえで被告人が自分に有利な供述をせずに罪を認め、自身に不利益な事実も供述しているなどの事情を考慮するとして、求刑より1年少ない懲役6年の実刑判決を言い渡しました。