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夫婦が同じ名字であることを義務付けた民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、事実婚の夫婦らが、国を相手取り計600万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁と札幌地裁で同時に起こす。提訴は3月8日。

原告は、事実婚の夫婦など12人(東京地裁が10人、札幌地裁が2人)。国が民法や戸籍法を改正しないことで、原告らが元の名字のまま法律婚することを認めないのは違法であるなどと主張している。

希望すれば元の名字を選べる「選択的夫婦別姓」は、1996年の法制審議会で導入の指針が示されたが、自民党の反対にあって国会に法案は提出されず、現在まで実現していない。

そのため、2011年、2018年にそれぞれ夫婦同姓の規定は違憲であると主張する裁判が起こされたが、最高裁は夫婦同姓の規定を「合憲」と判断して、原告の訴えを退けている。

今回の裁判はこれまでの裁判の流れを汲むもので、「第三次選択的夫婦別姓訴訟」と位置付けられている。

弁護団は「第二次訴訟後にも、選択的夫婦別姓を求める世論は高まっています。今度こそ違憲という判断をしていただきたい」と話している。

⚫︎「夫婦同姓制度は、結婚する人にとって過酷」

弁護団によると、第三次訴訟では、次のように主張するという。

「民法750条、同739条1項および戸籍法74条1号は、すべての夫婦に対して、婚姻に際していずれか一方が氏を変更して夫婦同氏となることを求めており、双方が氏を維持したまま婚姻する等の例外を一切認めていない(夫婦同氏制度)。

これは、婚姻しようとする者に対して、婚姻するために夫婦のいずれか一方が氏を変更するか、双方が氏を維持するために婚姻を諦めるかの過酷な二者択一を迫るものである。原告らは、本件各規定が別氏という例外を認めていないという限度において違憲無効であると主張するものである」

⚫︎「憲法13条や憲法24条、女性差別撤廃条約などに違反」

原告側は、こうした構造を「二者択一構造」として厳しく批判し、次の3点から、違憲を指摘している。

・憲法13条及び憲法24条1項違反

夫婦同姓制度は、憲法13条によって保障される「氏名に関する人格的利益」および、憲法24条1項が保障する「婚姻をするについての自律的な意思決定」を制約するものであり、かかる制約は必要かつ合理性のあるものとはいえない。よって、夫婦同姓を義務付ける規定が、別姓という例外を認めないことは憲法13条および憲法24条1項に違反する。

・憲法24条2項違反

夫婦同姓を義務付ける規定が別姓という例外を認めていないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量を逸脱するものとして、憲法24条2項に違反する。

・国際人権条約および憲法98条2項違反

夫婦同姓を義務付ける規定は「婚姻に際して姓を選択する権利についての夫婦の同一の権利などを保障している女性差別撤廃条約、および自由権規約に違反し、同時に、国家に条約遵守義務を課している憲法98条2項にも違反する。

⚫︎選択的夫婦別姓に賛成7割超、経団連会長も賛成

第一次訴訟では「氏の変更を強制されない自由の侵害」(憲法13条違反)や、「婚姻の自由などの侵害」(憲法24条1項違反)、第二次訴訟では「別姓を希望する人に対する差別」(憲法14条1項違反)や「個人の尊厳と両性の本質的平等などに立脚していない」(憲法24条違反)などと主張してきた。

第一次訴訟は2015年、第二次訴訟は2022年、最高裁で「夫婦同姓は合憲」という判断が出された。しかし、いずれも一部の裁判官は「反対意見」を述べて、違憲であるとの考えを示している。

第三次訴訟の提訴にあたり、弁護団は「自分の姓を維持する必要性の高まり」や「夫婦別姓を求める意識の高まり」「地方議会の選択的夫婦別姓制度導入を求める決議の増加」など、これまでの間の事情の変化があったと説明する。

たとえば、「通称(旧姓)使用が広まることにより、夫婦同姓の不利益は緩和され得る」とした2015年の最高裁判決について、現在は「旧姓使用は戸籍名との同一性の確認や証明という新たな問題を起こし、個人識別のリスクやコストを増大させるという不合理な結果を生じている」と指摘する。

昨年5月に実施された共同通信の世論調査では、77%が選択的夫婦別姓に賛成しており、特に若い女性層では91%が賛成だったという。

さらに今年1月、経団連の十倉雅和会長が「選択的夫婦別姓は女性の働き方をサポートするために導入してほしい」と賛成したと報じられている。