ペットを飼っている被疑者が身柄を拘束されたとき、身寄りが全くなければ、ペットの世話はどうしたらよいのか。その職責のなかに「ペット預かり」はないと考えられているものの、弁護士が役目を担うべきだろうか。「微罪での逮捕であっても、ペットにとっては死刑同然だ」と話す内海文志弁護士は、2015年〜2016年にかけて実際に4頭の「被疑者の飼い犬」を無報酬で預かった経験を語る。20年前、ある事案によって飼い主に置き去りに