結婚してパートナーと同じ苗字に改姓していた場合、離婚後は結婚前の姓(旧姓)に戻るか結婚時に名乗っていた姓(元パートナーの姓)を継続するかを選ぶことになる。中には、旧姓に戻りたいと思いつつも、「苗字を変えたくない」という子どもの意思を尊重して結婚時の姓をそのまま継続する(婚氏続称)という選択をする人たちもいる。この選択(届出)は離婚の日から3カ月以内にしなければならない。しかし中には、後になって旧姓