夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、東京都在住の事実婚の夫婦ら6人が、国を相手に損害賠償を求めた第二次夫婦別姓訴訟で、東京高裁(岩井伸晃裁判長)は10月23日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。この裁判は、東京地裁立川支部で、原告側が夫婦同姓を義務付けた民法750条は、同姓を希望する者と別姓を希望する者を差別していると訴えていたもの。別姓で結婚できないため、法律婚夫婦にのみ