防衛省防衛研究所の職員が、内部資料の報告書を書く際、ほかの研究者のものを「盗用した」とされ、訓戒処分を受けたのは違法だとして、国を相手に訴えていた裁判の判決が10月20日、東京地裁であった。東京地裁の谷口安史裁判長は、原告に対する処分の違法性を認めて、国に対して、防衛研究所のホームページに掲載されている「防衛研究所職員による研究活動の不正行為について」という原告に関する記事の削除と慰謝料110万円の支払