夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、東京都世田谷区在住の大学教員の事実婚夫婦が、国を相手に損害賠償を求めた第二次夫婦別姓訴訟で、東京高裁(後藤博裁判長)は10月20日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。訴状などによると、原告側は夫婦同姓を義務付けた民法750条は、同姓を希望する者と別姓を希望する者を差別していると訴えていた。別姓で婚姻できないために、法律婚夫婦にのみ与えら