大阪医科大(学校法人大阪医科薬科大)の元アルバイト秘書の女性が、賞与などの支払いを求めていた訴訟で、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は10月13日、二審・大阪高裁判決を変更し、女性側を逆転敗訴とする判決を言い渡した。裁判官5人全員一致の判断。裁判の争点となったのは、有期雇用であることを理由とする不合理な格差を禁じた「旧労働契約法20条」。一審では女性敗訴となったものの、二審は賞与について、正社員の支給