選択的夫婦別姓を求め、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏らが国を相手取り訴えている裁判の第2回口頭弁論が6月11日、東京地裁(中吉徹郎裁判長)で開かれた。国は争う姿勢を示している。●離婚後も婚姻時の姓を名乗れるのは「やむを得ない理由」があるから日本では民法750条の規定により、夫婦同姓が義務付けられている。しかし、原告代理人を務める作花知志弁護士によると、日本人同士が離婚する時は民法上は旧