正社員と非正社員の待遇格差をめぐる2つの訴訟の判決が6月1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)で言い渡され、労働契約法20条が禁じる不合理な格差についての初判断が示された。ハマキョウレックス事件では一部の手当について正社員との格差が違法と認定された一方、定年後に再雇用された非正社員(形式上は有期契約)が起こした訴訟(長澤運輸事件)では基本給や多くの手当の格差が不合理とは言えないと判断された。今回の最高