戦後10例目という歴史的な「違憲判決」。女性だけが離婚から半年間、再婚できないのは「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると訴えた訴訟で、最高裁は2015年12月、100日を超える部分については違憲と認めた。この訴訟の弁護人をたった一人で務めたのが、岡山県を拠点に活動する作花知志弁護士だった。他にも、作花弁護士は大阪高裁で夫の暴力が原因で生じる無戸籍児問題を解決するための違憲訴訟に取り組んでいる。法律の壁