「愛人契約」の見返りとして、複数の「パトロン」から年に計110万円を超えるお金をもらったが、贈与税の課税対象となるのかーー。こんな相談が税理士ドットコムの税務相談コーナーに寄せられた。パトロンとはインターネットを通じて知り合い、名前もほとんど不明だという。国税庁によれば、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に1人の人がもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる。つま