最高裁は2017年11月29日、強制わいせつ罪(刑法176条)の成立要件に関する1970年の最高裁判例を変更する判決を言い渡した。故意以外の性的意図を一律に同罪の成立要件とすることは相当でないとするもの。これまで批判が強かった判例が変更されたことで、捜査の現場でも被疑者の内心の問題である「性的意図」の有無の立証に必要以上に時間を取られなくなることで、実務処理面でも大きな影響が考えられる。以前に「性的意図」が問題