東京高裁

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 同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、東京都内の同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、現行の法制度は法の下の平等を保障した憲法14条などに違反していると判断した。

 谷口園恵裁判長は「性的指向で法的に差別的な取り扱いをしている」と述べた。国への賠償請求については、1審・東京地裁と同様に退け、原告側の控訴を棄却した。

 同種訴訟は2019年以降、全国5地裁で6件起こされており、高裁判決は今年3月の札幌高裁に続いて2件目。高裁ではいずれも違憲の判断が示された。

 訴訟では、婚姻を異性間で認める民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項や、「婚姻などの事項は個人の尊厳と両性の平等に立脚して制定する」とする同条2項、「法の下の平等」を保障する憲法14条1項に反するかが争点となった。

 判決はまず、婚姻制度の意義について「安定的で充実した社会生活を送る基盤をなすもので、重要な法的利益として十分に尊重されるべきだ」と指摘。同性婚が認められていない現行制度では、同性カップルが受ける不利益は重大だとした。

 その上で、婚姻制度では子どもの生殖が不可欠な目的ではないと位置づけられていることや、同性婚を認めたとしても異性間の婚姻に与えられてきた法的保護は減じられないと言及。同性婚を認める国民の意識の高まりなども踏まえ、「性的指向で重要な法的利益を享受できるか区別が生じることに合理的な根拠はない」とし、憲法14条1項と憲法24条2項に違反すると判断した。

 ただ、国会にとっては控訴審が結審した今年4月までに差別が明白になっておらず、立法措置を講じていないことが違法とは言えないとして、賠償請求は認めなかった。

 一連の訴訟では、地裁段階で違憲が2件、違憲状態が3件、合憲が1件と判断が割れた。高裁で初の判決となった今年3月の札幌高裁判決は違憲の判断を示した。いずれも賠償請求は棄却している。