同性婚認めぬ規定「違憲」 同種訴訟4件目、東京高裁
同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、同性カップルら7人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第1次訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、規定を「違憲」と判断した。「法の下の平等」を定めた憲法14条1項と、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた24条2項に違反すると指摘した。
請求については、最高裁の統一判断がなく、国会の立法不作為による賠償責任は認められないとして、棄却した一審判決を支持し、原告側の控訴を退けた。
全国5地裁に起こされた計6件の同種訴訟のうち、「違憲」と判断したのは4件目で、高裁判決では今年3月の札幌に続いて2件目。いずれも賠償請求は退けていた。
東京第1次訴訟で2022年11月の一審東京地裁判決は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がない現状について、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた憲法24条2項に反する違憲状態と指摘。一方で、どのような制度にするかは国会の裁量に委ねられるとし、請求を棄却した。原告側が不服として控訴していた。