「よく聞くけれど、いまいちわからない」という“お金ワード”、皆さんも多いのでは? 今回は「知らないだけでソンしているかも」と話す、ファイナンシャルプランナーのいちのせかつみさんに、知っているだけでトクするワードについて教えてもらいました。

控除とは、会社員でもできるソンなしの節税対策

「よく聞くけれど今ひとつ意味がわからない」という人が多い控除。多くの種類があり、知っているとトクする制度です。しかし自分で申告する必要があるので、知らないとソンする場合も。税金に関わるのでしっかり勉強して、年末調整や確定申告に生かしましょう!

●Q1:控除ってなぜ大事なの?

【A1:申告すると税金が安くなるから】

下の数式のように、税率は給与所得から所得控除を引いた「課税所得」にかかります。給与が上がらなくても所得控除額を増えれば、課税所得が減り、手取りの金額が増えることも! ただし、自分で申告するのが絶対条件です

 

<世帯年収400万円の夫婦だと、こんなに変わる!>

おおよその金額で計算しています

●医療費控除と雑損控除で13万円の差が生まれる!

ある家族は、医療費に年間21万円かかりました。また、昨年買った自家用車が台風で水没、修理代に80万円支払った(※いずれも保険未加入)と仮定します。(2)のように控除申告すれば医療費控除と雑損控除が受けられ、税金が13万円もおトクになります

(1) 控除を申告しなかった場合

(2) 2つの控除を申告した場合

医療費控除:21万円

雑損控除:80万円

 

 

●Q2:パート収入の壁とは?

【A2:これ以上働くと、税金や社会保険でソンをする、パートやアルバイトの年収のこと】

パート勤務などで収入が少ない人がいる家庭は、税金面で控除が受けられます。「しかし、中途半端に働き収入が増えると、課税や社会保険料の支払いが発生することも。手取りが減る場合があるので注意しましょう」

●よく聞く、103万円・130万円の壁って?

【夫:扶養者、妻:扶養される者 の場合】

(1) 妻の収入が103万円以下

→夫がトク。配偶者控除を受けられる

妻の収入が103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)以内の場合、夫の扶養に入り所得税や社会保険料がかかりません。夫は配偶者控除48万円が受けられます

(2) 妻の収入が130万円以下

→妻がトク。自分で社会保険を払わなくてOK

収入が103万円を超えても130万円以下(※)なら、妻は健康保険料や年金保険料を支払う必要がありません。「ただし、夫の勤務先の扶養手当の上限が103万円の場合もあるので確認を」

従業員など勤務先によって106万円のことも。勤務先で確認を

●扶養を外れて働くことも考えよう

社会保険料を支払うと手取りは減りますが、有給休暇がもらえたり、将来の年金が増えるなどメリットも大。「扶養を外れて働き、手取りアップ+保障を得ることも考えてみて」