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実際に会社で働き、社会人としての経験を積むため、長期インターンシップをする学生も多い。しかし、長期インターンシップをうたって学生を集め、不当な労働を強いる企業もある。

長期インターンシップをしている大学生のマサオさんは、夏期休暇の1か月間、合宿や就職活動などで忙しく、1回しか勤務できなかったところ、なぜか前月分の給料が支払われなかった。

そのことについて職場に問い合わせたところ、次の月のシフトを出すまで給料を支払わないと言われ、後に振り込まれた給料も時給換算すると500円程度のものだったという。

インターンシップについては、職場体験に特化した無給の短期インターンと、実態としての労働を伴い、アルバイト扱いになる長期インターンがあるが、長期インターンで、不当な労働を強いられた場合、学生はどうすればいいのだろうか。森川文人弁護士に聞いた。

●労働法の適用がある

「本来的に、インターンシップは『経験』であり、労働させることは違法です。『不当労働』『給与』『勤務』というのはそもそもインターシップではありえないはずです」

ただ、実態として、「長期インターン」として「アルバイト」と同じ扱いをしている企業も多い。「長期インターン」という呼び方自体に問題があるかもしれないが、これをアルバイトとして考えた場合はどうなのか。

「実態的に労働させているのであれば、それは雇用契約であり、労働法の適用があり、労働の対価としての賃金を請求することは当然認められるでしょう。給料の不払いや、最低賃金を下回るような時給は許されません」

学生が企業を訴えたい時、どのような証拠を集めれば良いのか。

「労働をした、という痕跡です。何時から、いつまで、どのようなことをしたか、ということを証明する必要があるでしょう。表面的にはインターシップということであると、なかなか証拠集めは難しいと思いますが、画像・録音等で押さえる必要があると思います」

(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
森川 文人(もりかわ・ふみと)弁護士
  
事務所名:ピープルズ法律事務所
事務所URL:https://morikawa-lawyer.com/