小沢一郎民主党元代表の裁判で、東京地裁は石川知裕衆議院議員などの供述調書の大半を証拠として採用しないことを決めた。裁判は重大なヤマ場を越えた。池田光智元秘書の供述調書など、一部の調書は証拠採用されたが、供述調書を取る捜査全般に組織的な違法捜査の手法が採られたことは明白であり、供述調書全体の証拠能力がないことは明白であり、裁判所は、厳正な姿勢を示すべきだった。検察はあらゆる部分で違法な