主婦年金の救済問題について、忘れないうちに書いておきたい。現在の年金制度では、サラリーマン家庭の主婦は第3号被保険者として、保険料を負担することなく老齢年金を受給できる。夫が自営業になった場合はこの制度は適用されないから、第1号被保険者として、夫も妻も国民年金保険料を納めなくてはならない。これが問題の前提だ。年金の3号制度では、同じ専業主婦でも夫がサラリーマンの場合と自営業者では扱いが違う。結婚して