道路交通法第27条に「遅い車は譲らなければならない」といった趣旨の条項があります。前の車に引っかかってイライラした記憶のある人には気になる内容ですが、実際はどんな規定なのでしょうか。該当する場合としない場合クルマを走らせていると、遅い車に引っかかって思わぬタイムロスとなってしまう場合があります。後ろから速いクルマが来ているのがバックミラーで見えているのだから、譲ってくれたらいいのに…実は道路交通法