北朝鮮の住宅法は、第3条で次のように定めている。人民の住宅問題を国が責任を持って円滑に解決するのが我が国社会主義制度の本性的要求だ。国は現代的な都市住宅と農村住宅を国の負担で建てて人民に保証する。すべての北朝鮮国民は、各地域の人民委員会(市役所)から居住権を証明する「国家住宅利用許可証(入舎証)」を得て、無償で割り当てられた住宅に住むことになっている。もちろん、これは建前に過ぎない。土地と建物の所