振り込め詐欺などの特殊詐欺に被害者が気づき、だまされたふりをして、警察の逮捕につなげる「だまされたふり作戦」を展開した場合、果たして受け子の犯罪は成立したといえるのかーー。ある事件の裁判をめぐり、最高裁第3小法廷は12月11日付の決定で、詐欺未遂罪が成立するとの初判断を示した。この事件では、1審の福岡地裁は2016年9月、受け子の男性は、被害者が詐欺と気づいた後に受け取りを依頼されていたとして、「詐欺の実行