一世一代で築き上げたかわいい我が社だけに、「社長である以上、なんだってできるはず。会社の財産をどう使おうが社長の自由」と思っていらっしゃる経営者の方も少なくないと思います。確かに「代表取締役」は、会社法349条4項により「株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する」と規定されていますので、利益を追及するために、会社の「財産」、「労働力」、「ノウハウ」などを利用して事業