最近問い合わせが増えている新型インフルエンザ対策の中でも、特に急務とされる「休業ルール」と「賃金の支払い」に関するガイドラインをご紹介してみます。

◆インフルエンザの発症・症状・期間について

まず、インフルエンザ発症に関する時間的なリスクについてまとめます。新型インフルエンザが弱毒性ということもあり、感染期間については季節性インフルエンザに近いと考えられているようです。

?感染期間(約2週間)=?潜伏期間(1日〜1週間)+?発症期間(2日〜5日)+?残りの日数
※ここでは感染力や致死率は考えていません。

◆休業期間に対する考え方

a)発症者への対応

発症者を確認するためには、基本的に社員の自己申告に基づいて、病院で検査を受診しインフルエンザ陽性と診断された方だけが「感染者」であり「発症者」ということになります。先の?感染期間で考えるならば、?潜伏期間は終了している段階ことになります。

よって、発症者への対応については、?発症期間を休業にするだけではなく、?の残りの日数についても「大事をとって」お休み頂く必要が出てくることになります。

また、この?は、在宅勤務は可能な期間とも言えますので、在宅勤務を実施して業務の停滞を避け、また休業社員への賃金不払いを避けることで無理な出社を回避し、新たな社内集団感染を防止するためにも重要な取り組み期間となります。

b)感染疑い社員への対応

感染疑い社員のケースはいろいろありますが、基本的には「社内での集団感染の恐れ」と「家庭に発症者がいることによる感染の恐れ」と「その他不可抗力的感染の恐れ」に分類されます。

社内での集団感染は、社内での発症者確認に伴い、感染者における?潜伏期間にどの程度接触があったのかを確認する必要があります。


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