国際会計基準では無形固定資産について日本の会計基準とは異なる考え方を採用しています。今回はその特徴をを中小企業向け会計基準と対比させて紹介します。

本サイトへの投稿記事は
aegifの国際会計基準専門ブログ IFRS of the day(http://aegif.typepad.jp/ifrs/)より引用しております。

無形固定資産というとソフトウェアや商標権等の権利、のれん等があります。

無形というだけあって、目に見えないものなので、「物」として存在する他の資産より扱いはやっかいです。現在の日本の会計では無形固定資産の計上や償却等は税法の規定に従って処理している場合がほとんどだと思います。

国際会計基準では無形固定資産についてより実態に即した、という観点で違う処理を求めています。
特徴的な処理を見てみましょう。

?耐用年数のない無形固定資産がある
国際会計基準では無形資産を耐用年数が分かるものと分からないものに分けます。国際会計基準でのれんの償却を行なわないことは有名な論点ですが、これものれんの耐用年数がわからないので耐用年数のない無形固定資産と考えているからです。

?耐用年数や償却方法などを毎期見直さなくてはならない
これは有形固定資産でも同じことが要求されていますが、無形固定資産の処理が実態に即しているか毎期見直さなくてはなりません。日本基準よりも処理の合理性について説明が必要になります。

?開発費も無形固定資産として計上する場合がある
日本基準では研究開発費を原則費用処理としていますが、
国際会計基準では一定の要件を満たした開発費を資産計上します。

これらの取り扱いについて、中小企業向け国際会計基準はどのように定めているでしょうか。

?耐用年数のない無形固定資産はない

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