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「一緒にどこか行きたいなーって思ってたよ」

職場の50代の男性上司から、毎週のようにプライベートな食事へ誘われ、断るたびに予定や交友関係まで細かく聞かれる――。そんな悩みを打ち明けたThreadsの投稿が注目を集めています。

投稿者は「家のことで忙しい」「友達と約束がある」と断っても、「何かあったの?」「その友達は何歳? 女性なの?」などと質問を重ねられ、「はっきり嫌だと言えればいいけれど、上司だから断りづらい」と苦しい胸の内を明かしています。

このような繰り返される食事の誘いやプライベートへの詮索は、職場のハラスメントにあたると村松弁護士は指摘します。企業や被害者はどのように対応すればよいのでしょうか。村松弁護士に聞きました。

●男性上司の行為はセクハラに該当

──男性上司の行為は、セクハラになるのでしょうか。部下の女性はどう対処すれば良いでしょうか。

セクハラとは、「職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること」を言います。

そして、厚労省の指針には、性的な発言の例として、「食事やデートの執拗な誘い」も含まれていますので、このケースのような男性上司の行為は、セクハラに該当する可能性が高いです。

セクハラについて、企業は相談窓口を設置することが義務付けられています。こうした被害に遭った方は、不安もあるかと思いますが、一人で抱え込まず、誘われた日時や会話の記録を残したうえで、まずは社内の相談窓口や人事部門などに相談することをおすすめします。

セクハラ被害相談を受けた企業はどうする?

──セクハラ被害の相談があった場合、勤め先はどのように対応することが求められますか。

男女雇用機会均等法に基づき、企業にはセクハラを防止し、相談に応じ適切に対応するための措置を講じることが法律上義務付けられています。

また、厚生労働省は、セクハラの被害相談があった場合について、企業がすべき対応として、細かい指針を次のように定めています。

まず、相談者や行為者から事情を聴き、迅速かつ正確に事実関係を確認することです。さらに、セクハラの事実が確認できた場合は、速やかに配慮のための措置を行うことが求められています。

具体的には、加害者に対して必要な懲戒やその他の措置を講じることや、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪などの措置をとることです。

企業側はこうした指針にもとづき、被害者の希望も聞きながら解決に向けて進めていくと良いと思います。

【取材協力弁護士】
村松 由紀子(むらまつ・ゆきこ)弁護士
弁護士法人クローバーの代表弁護士。同法人には、弁護士4名が在籍する他、社会保険労務士4名、行政書士1名が所属。企業法務を得意とする。その他、交通事故をはじめとする事故、相続等の個人の問題を幅広く扱う。
事務所名:弁護士法人クローバー
事務所URL:https://clover.lawyer/