一方通行の道路標識で「軽車両を除く」と書いてありました。「軽自動車」も軽車両に含まれるから、逆方向で進入してもOKですよね?

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結局どっち? ネット上でも迷いの声が

 ドライブ中に見かける道路標識の中には、補足で「軽車両を除く」と書かれている場合があります。
 
 この「軽車両」というのは、「軽自動車」を含むものなのでしょうか。そういった疑問が、普段クルマを運転しないドライバーの間を中心に、ネットで話題になったことがありました。実際どうなのでしょうか。

実際どう?

 まずは「軽車両」の定義を見てみましょう。

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 道路交通法第2条第11項では「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」

 つまり、エンジンやモーターで自走するものではなく、人力や他の車両の力で路上を動くものということになります。

 ということは、一般的な「軽自動車」はエンジンやモーターで自走できるので、軽車両には当てはまりません。いわゆる「普通車」「大型車」などと同様に「自動車」として扱われます。

「軽車両を除く」という補助標識は、たとえば「左折禁止」「一方通行」などでよく見かけます。この場合、自転車や手押し荷車は標識に従わなくても大丈夫ですが、普通車・軽自動車はもちろん、原付(原動機付自転車)もこれに従わなくてはなりません。

 しかし、やはり勘違いする人も一定数いるのか、「一方通行を逆走してきた車に注意したら『軽はいいんだよ!』と怒られました」というエピソードを話す人も。

 ほかにも「一緒だと思ってたよ。こっわ。今までよく無事だったな」「軽車両を除くの標識を見て、軽自動車だからいいよねと思って入っていってしまったことがある」など、違いを知らなかった人はちらほら見かけます。

 やはり勘違いして思わぬ交通違反を犯す人も多いのか、たとえば山梨県警察はSNSで「軽車両って何か分かりますか?(略)軽自動車は含まれません!『軽車両は除く』とあっても軽自動車のことではないので注意しましょう」と呼びかけています。