行方不明になり10年、死亡扱いの兄が突然現れる 父の遺産相続はどうなる? 2024年6月24日 7時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある50代男性のもとに、10年前から行方不明だった兄が突然現れた 失踪宣告で兄は「死亡扱い」になっており、父の遺産相続はどうなるのか 行政書士は、失踪宣告取消で兄に遺留分侵害額請求権が発生するとみている 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。