被爆者らが伊方原発の運転差し止めを求めている裁判で福島県在住の原告が健康被害を訴えました。

この裁判は愛媛県の伊方原発で事故が起きた際の健康や生活への影響は人格権を侵害するとして、住民側が全面的な運転差し止めを求めているものです。

口頭弁論では新たに原告となった福島県在住の大越良二さんが「私は原発事故の2年後から立て続けにがんに襲われた」などと意見陳述しました。

一方で先週、この本訴とは別の仮処分申し立てについて広島地裁は原発再稼働を認める決定を出しています。

被爆者 堀江壮原告団長「仮処分と違いまして(本訴は)非常に時間がかかりますけども、命の続く限り頑張っていきたい」

原告団によりますと結審の時期は見通せないということです。