【気になるトレンド用語】ダビング10 五輪前の思わぬ延期の表裏
ダビング10が、電機メーカーの反発から最終合意が得られなかったとして、予定されていた2008年6月2日の開始ができずに延期となりました。ダビング10は、デジタル放送のテレビ番組のコピーする回数制限を1回から10回に増やす規格です。
今回は、難航してるデジタル10についてみてみましょう。
■ダビング10とは
現在のデジタル録画は、ムーブ(移動)の1回のみというコピー・ワンスだけが認められています。著作権保護のための規格ですが、これではムーブに失敗した際に録画内容が損なわれてしまうことから、利用者の不利益も指摘されていました。
ダビング10は、これまでのコピー・ワンスにかわり、HDDレコーダーなどを対象に、9回のコピーと1回のムーブを可能とする規格です。
コピーの制限は下記が対象となります。
・内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー
・i.LINKなど、デジタル接続のほかの機器へのコピー
上記の場合は、コピーは9回までで、10回目はムーブとなります。
回数以外にもコピー・ワンスと異なる点があります。HDDレコーダーからD端子やS端子、コンポジットなどのアナログ出力であればコピーの回数制限はありません。ただデジタル、アナログに関係なくコピーしたDVDの複製を作成することは制限されています。
こうした制限を有効にするには、録画する番組に放送局側でダビング10対応の制御信号を組み込み、ダビング10対応録画機で録画する必要があります。つまり、放送番組がダビング10に対応した番組でない場合や、録画機がダビング10対応機でないとダビング10機能は利用できないということになります。
ダビング10未対応の録画機の場合は、そのままではダビング10機能を利用できないわけですが、メーカーや機種によってはソフトウエアのアップデートで対応することも検討されています。
■メーカーと著作権団体の意見の違いと対立の背景
今回の延期については、著作権者への補償金をめぐって電機メーカーの最終合意が崩れたとされています。この著作権者への補償金は、著作権法にそって決定され、録音・録画機の価格に含まれることになります。つまり録画機の価格に上乗せされる金額ということです。
補償金については、著作権団体とメーカーで意見がわかれています。
●著作権団体の主張
・コピー回数が増える以上、回数にみあった対価を支払うべき
・補償金対象を拡大し、補償金総額の減少に歯止めをかけたい
●メーカーの主張
・回数に応じた補償金の値上げは際限ない拡大につながる
・コピーの制限が残る以上、補償金を拡大する必要はない
回数にあわせた補償金の値上げは、一見すると適正な要求に見えますが、それは国内に限ったことで世界的視点からみると少々事象がかわってくるようです。
それというのも録画機に複製防止機能を搭載しているのは日本だけの特別対応となっています。メーカーとしては、日本の著作権団体には海外よりも特別な対応をしているのにさらに値上げを要求されたことへの不満もあるようです。また補償金を機器価格に上乗せすることは価格競争の激しい家電機器では容易でなく、結局はメーカーが負担するというケースも多くなるといった背景もあるようです。メーカーの一部には録画機の複製防止機能の搭載はやめて、海外と同様に補償を裁判で争う方がいいといった意見もでているようです。
今回のダビング10延期の原因は補償金問題ですが、メーカーの準備不足といった噂もあるようです。
・ダビング10延期の真相 大手電機1社の準備遅れのせい? - J-CASTニュース
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コピーの制限は下記が対象となります。
・内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー
・i.LINKなど、デジタル接続のほかの機器へのコピー
上記の場合は、コピーは9回までで、10回目はムーブとなります。
回数以外にもコピー・ワンスと異なる点があります。HDDレコーダーからD端子やS端子、コンポジットなどのアナログ出力であればコピーの回数制限はありません。ただデジタル、アナログに関係なくコピーしたDVDの複製を作成することは制限されています。
こうした制限を有効にするには、録画する番組に放送局側でダビング10対応の制御信号を組み込み、ダビング10対応録画機で録画する必要があります。つまり、放送番組がダビング10に対応した番組でない場合や、録画機がダビング10対応機でないとダビング10機能は利用できないということになります。
ダビング10未対応の録画機の場合は、そのままではダビング10機能を利用できないわけですが、メーカーや機種によってはソフトウエアのアップデートで対応することも検討されています。
■メーカーと著作権団体の意見の違いと対立の背景
今回の延期については、著作権者への補償金をめぐって電機メーカーの最終合意が崩れたとされています。この著作権者への補償金は、著作権法にそって決定され、録音・録画機の価格に含まれることになります。つまり録画機の価格に上乗せされる金額ということです。
補償金については、著作権団体とメーカーで意見がわかれています。
●著作権団体の主張
・コピー回数が増える以上、回数にみあった対価を支払うべき
・補償金対象を拡大し、補償金総額の減少に歯止めをかけたい
●メーカーの主張
・回数に応じた補償金の値上げは際限ない拡大につながる
・コピーの制限が残る以上、補償金を拡大する必要はない
回数にあわせた補償金の値上げは、一見すると適正な要求に見えますが、それは国内に限ったことで世界的視点からみると少々事象がかわってくるようです。
それというのも録画機に複製防止機能を搭載しているのは日本だけの特別対応となっています。メーカーとしては、日本の著作権団体には海外よりも特別な対応をしているのにさらに値上げを要求されたことへの不満もあるようです。また補償金を機器価格に上乗せすることは価格競争の激しい家電機器では容易でなく、結局はメーカーが負担するというケースも多くなるといった背景もあるようです。メーカーの一部には録画機の複製防止機能の搭載はやめて、海外と同様に補償を裁判で争う方がいいといった意見もでているようです。
今回のダビング10延期の原因は補償金問題ですが、メーカーの準備不足といった噂もあるようです。
・ダビング10延期の真相 大手電機1社の準備遅れのせい? - J-CASTニュース
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