受刑者に選挙権がないのは違憲だとして、長野刑務所で服役中の男性(38)が国に対し、選挙で投票できる地位があることの確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(木納敏和裁判長)は3月13日、訴えを棄却した。一審の東京地裁に続いて男性側の敗訴となった。●刑務所で投票できず一審は「制限は合理的」と判断訴状などによると、男性は詐欺罪で2019年に懲役7年の実刑判決を受けた。公職選挙法は第11条で、選挙権や被選挙権