勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女にみだらな行為をしたとして栃木県青少年健全育成条例違反の罪などに問われている中学校の元講師の男の裁判が27日宇都宮地方裁判所で開かれ、男に懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。 栃木県青少年健全育成条例違反と窃盗、それに建造物侵入の罪に問われているのは宇都宮市の公立中学校の元講師、堀雄帆被告(31)です。 起訴状などによりますと堀被告は今年5月
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勤務していた中学校を卒業した当時15歳の少女にみだらな行為をしたとして栃木県青少年健全育成条例違反の罪などに問われている中学校の元講師の男の裁判が27日宇都宮地方裁判所で開かれ、男に懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。 栃木県青少年健全育成条例違反と窃盗、それに建造物侵入の罪に問われているのは宇都宮市の公立中学校の元講師、堀雄帆被告(31)です。 起訴状などによりますと堀被告は今年5月