by ライブドアニュース編集部
ざっくり言うと
- 一方的に商品を送りつけ、高額な代金を請求する「送りつけ商法」
- こういう商品は一定期間まで使用・消費しないでくださいと弁護士は説明する
- もし業者が引き取りに来た場合などは、返還しなければならないという
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