国民年金法の改正で、2013年から年金の支給額が減ったのは、生存権などを保障した憲法に違反するなどとして、約700人が国を訴えていた裁判の判決が9月23日、東京地裁であり、鎌野真敬裁判長は原告側の請求を棄却した。判決は、財政面などから減額は不合理ではないとし、国の裁量権の範囲内とした。東京の原告団長を務めた金子民夫さん(82)は判決後、「80歳を過ぎてもアルバイトしないと生活できない人もいる。年金に限らず、裁判