正社員と非正社員の手当格差をめぐる訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は6月1日、手当の格差は「一部、不合理」とする判断を示した。最高裁は、新たに「皆勤手当に格差を設けることは不合理」と判断。通勤・無事故・作業・給食の4手当については、格差を不合理とした大阪高裁判決を支持した。なお、原告側が上告していた住宅手当は認められなかった。ただし、皆勤手当については、事実関係を精査するため、高裁判決を破棄