近所の月極駐車場が「月3000円値上げ」されました。契約途中でも一方的に値上げできるのでしょうか? 年間3万6000円の負担増を断る方法はありますか?

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月3000円の値上げは年間3万6000円の負担増です。しかし、通知が来ただけで、どの契約でも直ちに新料金が確定するとは限りません。   まず確認すべきなのは、契約書に料金改定条項があるか、契約期間の途中か更新時か、値上げに同意しない場合の解約条件です。月極駐車場は住宅の家賃と同じ保護がそのまま適用されるとは限らないため、契約内容を基に交渉することが重要です。

最初に契約書の料金改定条項を確認する

民法601条は、賃貸借について、貸主が物の使用・収益をさせ、借主が賃料を支払う契約と定めています※1。契約で決めた料金は当事者の合意が基本です。一方、契約書に「経済事情の変動や維持費の上昇により料金を改定できる」といった条項があれば、その内容や通知期限が判断材料になります。
ただし、改定条項があるからといって、どのような値上げでも当然に認められるとは限りません。値上げ理由、周辺相場、通知期間、利用者が解約できる機会があるかを確認しましょう。契約途中なのか、更新後から適用されるのかも重要です。

年間3万6000円の負担増は交渉材料になる

月3000円の値上げは、1年間で3万6000円です。現在月1万5000円なら2割の引き上げとなります。負担が大きい場合は、管理会社や所有者へ、値上げの開始時期、理由、周辺相場の根拠を書面で示してもらいましょう。
国民生活センターの家賃値上げに関する解説でも、まず理由と裏付けを確認し、合理性が認められなければ撤回や値上げ幅の引き下げを交渉する流れが紹介されています※2。ただし、これは住宅賃料の解説であり、駐車場に借地借家法上の家賃増減請求ルールがそのまま適用されるという意味ではありません。交渉の進め方の参考として考えます。

断る場合は解約リスクと代替費用も比べる

値上げに同意しない旨を伝えることはできますが、それだけで旧料金の契約が必ず続くとは限りません。契約期間が満了し、貸主が新条件でのみ更新するとした場合、契約終了となる可能性があります。月極駐車場は契約書に短い解約予告期間が定められていることもあります。
周辺の駐車場が月2000円高いなら、値上げを断って移ると、移転後も年間2万4000円増えるうえ、仲介料や車庫証明の手続きが必要になる場合があります。値上げを受け入れる、幅を交渉する、別の駐車場へ移る、車の保有自体を見直すという選択肢を総額で比較しましょう。

口頭だけでなく記録が残る方法で回答する

値上げ通知を受け取ったら、電話だけで済ませず、メールや書面で質問と回答を残しておくと整理しやすくなります。「現契約の何条に基づく改定か」「いつから適用するのか」「同意しない場合はいつ契約が終了するのか」を具体的に確認しましょう。
納得できないからといって賃料を払わずに放置すると、債務不履行を主張されるおそれがあります。旧料金を払い続ければ必ず問題がないとも断定できません。話し合いが難しい場合は、消費生活センターや弁護士などへ契約書と通知書を持参して相談しましょう。

まとめ

月極駐車場の月3000円値上げは年間3万6000円の負担増です。通知だけで必ず新料金が確定するとは限りませんが、拒否すれば旧条件で利用し続けられるとも限りません。契約書の改定・更新・解約条項を確認し、値上げ理由と開始時期の説明を求めたうえで、値上げ幅や猶予期間を交渉しましょう。交渉中も通知書、契約書、支払い記録は保管してください。
 

出典

※1 e-Gov法令検索「民法」第601条
※2 国民生活センター「大家からの家賃値上げ通告に対抗するには?」(PDF)p.22
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー