「改正道路交通法」施行で街頭広報 宇都宮
自転車の交通事故を抑止するため罰則を強化した「改正道路交通法」が1日施行され、宇都宮市内では広報活動が行われました。
「改正道路交通法」ではスマートフォンを使いながら自転車を運転する「ながらスマホ」や自転車で酒気帯び運転などが罰則の対象となり、警察は周知を図るとともに悪質な違反を取り締まることにしています。
「改正道路交通法」が1日から施行されたことを受けて、宇都宮市の街頭では警察官や高校生、宇都宮ブリッツェンの選手などおよそ60人が「やめよう!ながらスマホ」などと書かれた反射シールやチラシを配布して注意を呼びかけました。
「ながらスマホ」は、自転車に乗りながら通話したり、画面を見たりすることが新たに禁止され、違反や事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、最大で1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」には罰則がありましたが、罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになりました。
県警によりますと、県内で自転車が関係する交通事故は10月31日までに861件で、このうち5件が死亡事故でした。亡くなった人は全て、ヘルメットを着用していなかったということです。