高校生の子どもが1人います。10月から「児童手当」が振り込まれるはずですが、まだもらえません。「支給年齢」が引き上げられたのではないのですか?

写真拡大 (全2枚)

2024年10月から児童手当の制度が変更となり、今まで受給できなかった人が受給できるようになったり、3人以上子どもを扶養する場合の支給額が多くなったりと、対象範囲や内容が拡充しています。 ポイントの一つとして、今まで受給できなかった高校生年代までが支給の対象となったことが挙げられますが、「高校生の子どもがいるのに10月になっても振り込まれていない」と焦っている人もいるのではないでしょうか。 まずは制度の仕組みを理解し、新たに「申請」を要する家庭であれば対応する必要があります。詳しく見ていきましょう。

2024年10月からの児童手当の変更点

児童手当は子育て支援の一環として、対象となる児童を養育する保護者に対して支給されます。そして、2024年10月からは制度の一部が変更されており、変更のポイントとして次の4点が挙げられます。

1. 所得制限の撤廃
2. 支給期間を「中学生まで」から「高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで」に延長
3. 第3子以降の支給額を3万円に増額
4. 支払月を年3回から年6回に増加

特に気になる支給額や支給期間ですが、変更前後を一覧化すると図表1の通りです。
図表1

子の年齢 支給金額
(変更前) 支給金額
(変更後。2024年10月~) 3歳未満 1万5000円 1万5000円
(第3子以降は3万円) 3歳以上小学校修了前 1万円
(第3子以降は1万5000円) 1万円
(第3子以降は3万円) 中学生 1万円 1万円
(第3子以降は3万円) 高校生年代 なし 1万円
(第3子以降は3万円)

こども家庭庁 児童手当制度のご案内を基に作成
 

一部、新たに申請が必要な人もいる

2024年10月の制度改正後に児童手当を受給するために、新たに申請する必要があるかを見ていきます。
例えば現在、中学生までの子どもがいて児童手当を受け取っている場合は、新たに申請の必要はありません。
ただし、一部の人は新たに市区町村に対して申請が必要です。政府広報オンラインによれば、次の1~3の人は特に注意が必要とされています。

1. 所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していなかった人
2. 高校生年代の子のみを養育している人
3. 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる人

3の「22歳年度末までの上の子」の条件は、「多子加算」の該当可否に関わります。制度改正後は、上の子が22歳になる年度末(大学生以外も含む)まで、児童手当上で「子ども」の数にカウントされます。
例えば、仮に3人きょうだいのうち第1子・2子が高校を卒業し児童手当の受給が終了しているとしても、いずれも22歳未満なら、第3子は引き続き「月額3万円」が継続されます。
1~3に該当する場合、必ず居住する市区町村のホームページなどを確認しましょう。
 

10月分の支給は12月

高校生年代の子1人を養育している場合、今までは児童手当の支給はありませんでしたが、2024年10月以降は支給の対象です。また、新たに申請が必要なケースに該当するため、申請を忘れずに行いましょう。
しかし、新たに受け取る申請をしても、10月には児童手当は振り込まれません。児童手当は制度改正後、2ヶ月に1度振り込まれますが、2024年10月分は11月分と合わせて12月に振り込まれるためです。
申請が遅延した場合、初回の支給が遅れたり、支給されない月が生じたりする可能性があるので注意しましょう。なお、2025年3月31日までの申請で、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給できます。
 

まとめ

児童手当は制度改正により、今までは受け取れなかった人がもらえるようになったり、もらえる金額が増額されたりしています。一部の人は新たに申請をする必要があるため、対象の人はまずは居住する市区町村に確認することが大切です。
また、2024年10月・11月分の児童手当の振り込みは12月のため、焦る必要はありません。制度を理解し、申請が必要な人はしっかりと対応しましょう。
 

出典

こども家庭庁 児童手当制度のご案内
政府広報オンライン 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー