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肌のたるみの改善など、美容目的で体に超音波をあてる「HIFU」施術をエステティシャンから受け、足にヤケドを負ったとして、20代の女性がエステ店を訴えた裁判が始まり、店側は争う姿勢を示しました。

20代の女性は2021年、東京都内のエステ店で医師の資格がないエステティシャンから、超音波をあてて皮膚の下に熱を与えるHIFU施術を受け左足にヤケドを負ったとして、エステ店側におよそ415万円の損害賠償を求めています。

30日、東京地裁で第1回口頭弁論が行われ、原告側はHIFU施術について、「適切な知識がなければヤケドを生じさせるなど危険性のある行為で、医師でなければできない行為だ」と主張しました。一方、エステ店側は争う姿勢を示しました。

HIFU施術は、肌のたるみ改善などの効果があるとされていますが、消費者庁によりますと、施術を受けた人からヤケドや顔のマヒなどの被害が報告され、厚労省は今年6月、HIFU施術には医師免許が必要だとする通知を都道府県に出しています。