静岡県富士市の歯科医院で治療費を水増しして、患者に請求していたとして、歯科医師ら2人に静岡地裁沼津支部は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、沼津市の歯科医師の男(68)と富士市の歯科助手の女(39)です。

判決によりますと、歯科医師の男らは2019年8月からおよそ2年間にわたり、富士市内の歯科医院で歯科診療報酬を水増しした虚偽の領収書を作って患者に請求し、あわせて77万円あまりの交付を受けました。

また、歯科助手の女は患者6人に歯科医師でしか行うことのできない仮歯の装着などをしました。

6月29日、静岡地裁沼津支部で開かれた判決公判で、谷本奈央裁判官は「常習性は明らかで犯行態度は悪質。詐欺被害額は少額とはいえない」と述べた一方、「反省の態度を示し被害者に弁済の意思を示している」となどとして、歯科医師の男に懲役2年6か月、執行猶予3年(求刑:懲役2年6か月、罰金80万円)、歯科助手の女には懲役1年6か月、執行猶予3年(求刑:懲役1年6か月、罰金30万円)の判決をそれぞれ言い渡しました。