知っていますか?10万円特別定額給付金をもらえない人たちがいることを - NPO法人WELgee - BLOGOS編集部
※この記事は2020年05月21日にBLOGOSで公開されたものです
※本記事は「ウェルジーマガジン」からの転載です。
日本には、給付金を受け取れない難民の人たちがいる。彼らを『国家』が支えられないのであれば『市民社会』の力で、全ての人が安心して暮らせる環境をつくろう。
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、一世帯あたり10万円を支給する「特別定額給付金事業」が実施されることになりました。
すでに一部の自治体で給付され始めた特別定額給付金(以下、本給付金)ですが、日本国内に滞在する方の中にも受け取れない人がいることをご存知でしょうか? その中には、WELgeeの活動に深く関わる一部の難民認定申請者の方々が含まれています。
本記事では、給付を受けられない難民認定申請者の方々について説明します。そして、最後に彼らを支援をする方法も紹介します。
本記事が、日本の中で見えざる存在となっている外国籍の方々を知るきっかけに、また、分断や差別ではなく、様々な境遇を超えた連帯につながる一つのきっかけになれば幸いです。(執筆 : 林 将平、監修:安齋 耀太)
「特別定額給付金」を受給できない外国人とはどんな人たちか
それでは、具体的にどのような人が給付金を受給できないのでしょうか?総務省のホームページでは、給付対象者および受給権者が以下に指定されています(*1)。
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
ここから、受給できない人たちは『基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されていない者』となります。
「住民基本台帳に記録されていない者」とはどんな人たち?
そもそも、住民基本台帳とはどのようなものなのでしょうか?
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に関する事務処理の基礎となるものです。住民基本台帳の閲覧や住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証(*2)するためのものです。
主に、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の被保険者の資格の確認などに使われます。
この住民基本台帳制度(以下、住基制度)は、平成24年7月9日より、日本国籍を所持していない外国人に対しても適用されるようになりました。適用対象は、以下の4つの方々です(*3)。
(1) 中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2) 特別永住者
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
ここからは、WELgeeに関わりが深い難民認定申請者の方々に焦点を当てて説明をして行きます。
WELgeeに関わる難民認定申請者の中で、住基制度が適用される人・されない人
WELgeeに関わりが深い難民認定申請者は、法的ステータスの観点から見るといろんな人が含まれています。主には、以下の5つの種類があります。
①短期滞在者 / ②特定活動(3ヶ月) /③特定活動(6ヶ月)/④仮滞在許可/
⑤仮放免
この中で住基制度が適用されるとされない人とを分類してみましょう。
住基制度が適用されるのは③④の人々。
住基制度が適用されないのは①②⑤の人々。
それでは、ここからは①②⑤の人々の法的状況と、詳しい生活状況を見てゆきましょう。
まず、①と②に当てはまる人々の法的状況を知るためには、難民認定申請者がどのように日本に入国し、申請を行うのかのプロセスについて説明する必要があります。
住基制度が適用されない、滞在8ヶ月未満の難民認定申請者たち
日本で難民認定の申請を行うには、その際に日本国内にいる必要があります。そして、日本の国籍を持たない外国人が日本に適法に滞在するためには、観光などの短期の滞在が目的であっても資格が必要です。その資格は「在留資格」と呼ばれます。
それでは難民認定申請者の所持する在留資格とは何でしょうか?
多くの申請者は、その申請時には「短期滞在」の在留資格を所持しています(*4)。短期滞在とは文字通り「一時的な滞在」のための在留資格であり 、多くの外国人観光客が持つ在留資格でもあります。
私たちがよく耳にするのは「他国へ逃れる際に、最も早く許可が降りたのが、日本の短期滞在だった」というケースです。
難民認定申請を行なった後の法的状況
日本に上陸した彼らは、各地方の入国管理局で難民認定申請を行います。
申請の結果が出るまでの期間は、平均しておおよそ14ヶ月ほど。難民認定の申請は、2ヶ月の間で5つの案件(*5)に分類されます。
私たちが問い合わせを受ける難民認定申請者の方のほとんどは、申請がD2案件、すなわち「この時点の審査では、難民である可能性が著しく高いとも、全くないとも言えないので、追加の審査が必要な案件」に分類された人です。
D2案件に分類されたると、3ヶ月の就労不可の「特定活動」という在留資格が2回与えられ、その後、6ヶ月の「特定活動」の在留資格と、就労許可、そして在留カードが付与(*6)されます。そのため、2ヶ月 + 3ヶ月 + 3ヶ月の計8ヶ月が経過したのちににようやく「中長期間在留者」となります。
その後、住民票を得ることができ、今回の給付金の条件「住民基本台帳」への登録ができるのです。
つまり、難民認定申請者は、日本で8ヶ月以上滞在しなければ、住民基本台帳への登録がされず、給付金の受給もできません。
さて、今までは法的な側面から日本に逃れてすぐの人々の状況を見てきました。一方で、彼らの生活面はどのようなものなのでしょうか?
実は、難民の方が日本に逃れてきた最初の8ヶ月間が、最も厳しい期間なのです。
「爆弾は降ってこない、でも毎日、人間として生きた心地がしないんだ」セーフティネットがない苦難の8ヶ月間
WELgeeに関わりを持つ難民の方々の8割がアフリカ大陸出身者です。
遠く離れた日本まで、己の身一つでたどり着いたはいいものの、頼れる友人もおらず、言語もわからず、経済的にも苦しい状況下に置かれます。
日本に入国するために、所持金の多くを航空券に使用してしまった方々も多く、持っているお金も雀の涙ほど。東京の相場がわからない中でホテルに宿泊をし、所持金が底を尽きます。
また、難民認定申請を行っても約8ヶ月の期間を待たなければ、就労許可も得られません。
住む場所もなく、日本に全く知り合いがいない中で、なんとか生き延びなければなりません。祖国から持って来たスマートフォンだけが、家族との唯一の連絡手段です。
目に飛び込んでくるのは痛々しいニュースと写真。
銃を持った軍人、抗議する市民のデモ、重なった遺体、隣国に逃れる人々の疲れた顔。この間まではあなたはその中で、平和を作りたいと願う仲間たちと声をあげていました。
でも今は、遠く離れた場所から、そのニュースを眺めています。
....
現在就労許可を得て日本で働いている難民の方々の多くは、日本に来てから就労許可を得るまでの期間、言語を全く理解できない国で、路上生活を強いられる厳しい日々を経験してきました。
事実、アフリカから逃れた下は3歳、上は5歳の子供を連れた家族が、新宿駅付近のベンチで寝ていたこともありました。そして、コロナウイルスが蔓延するこの状況下でも、シェルターに入れずやむなく『3密』の宗教施設で寝泊りをする人たちがいます。
就労許可なし、移動制限あり、様々な権利を享受できない「仮放免」の人たち
そして、今回の給付金を受け取ることができない難民認定申請者のもう一方は、⑤の「仮放免」の人々です。
昨年の6月、以下のニュースをご覧になった方も多いのではないでしょうか?
牛久の入管施設で27人がハンスト、大村ではナイジェリア人が死亡
"出入国在留管理庁が管轄する収容施設、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で、27人の被収容者が長期収容に抗議してハンガーストライキを行っていることが26日、関係者への取材で分かった(*7)"
日本には、入管法等の規定に抵触(違反)して退去強制手続の対象となった外国人を収容する施設があります。この収容所から『病気その他やむを得ない事情がある場合,一時的に収容を停止し,例外的に身柄の拘束を解くための措置』として、仮放免という制度があります。
仮放免を許可するに当たり、様々な条件が定められます。
例えば、行動範囲の制限。
住居は指定され、行動範囲もその住居の属する都道府県と、入国管理局に出頭する際の経路に制限されます。行動範囲外に出る場合には、事前に入管への「移動許可書」を提出しなければなりません。
そして、毎月一度は入管に出頭する必要があります。もちろん、彼らには就労許可はありません。
では、彼らはなぜ収容されるのでしょうか?私たちの活動に関わる人たちは、以下の理由で収容された方々がいます。
・空港で難民認定申請をしたいと告げたところ、書類上の来日の目的と合致しないとして、空港で収容された人
・難民申請が不認定となり「特定活動」による在留許可がなくなってしまった人
・病気のために在留資格の更新が1週間遅れてしまいオーバーステイとなってしまった人
収容と聞くと、刑務所のようなものをイメージするかもしれません。しかし、外国人の収容施設と刑務所は、法的な性質が全く異なります。したがって、ここに収容される外国人は、必ずしも悪事を働いた人ではないのです。
住基制度が適用されない彼らは、国民健康保険にも加入できず、病気になった場合には医療費を全額負担せざるを得ない状況が続きます。
彼らのような脆弱な状況に置かれている人々は、新型コロナウイルスの影響でさらなる窮地に追い込まれています。
今私たちができること
そんな中、5月8日に「移住者と連帯する全国ネットワーク(以下、移住連)」が新型コロナ「移民・難民緊急支援基金」を立ち上げました。本基金は、住民基本台帳に記録されておらず、特別定額給付金が支給されず、困窮している外国籍の方に対し、一律3万円の現金給付を行うための基金です。
新型コロナ「移民・難民緊急支援基金」ご協力ください!
基金を立ち上げた、移住連副理事の鈴木江理子さんは次のように語ります。
...緊急事態において、一部の人を排除することは、人権という視点からも、感染症予防という観点からも適切ではありません。
国籍や在留資格にかかわらず、日本に暮らすすべての人々が、安心して暮らせるために、本来ならば、すべての人に平等に給付金が支払われるべきだと考えます。それに向けてのロビイングは、引き続き行っているところなのですが、より実質的な支援も必要だという思いから基金をたちあげました。「国家」ができないというのなら、市民社会の力で、すべての人が安心して暮らせる環境をつくっていきたい、そんな思いからの基金です。
WELgeeは、難民の緊急支援を行う団体ではなく、難民の人たちとともに未来を築く団体です。
しかしながら、WELgeeの事業の基盤には、難民の人々の協力があり、来日直後の彼らや、就労許可がない方々を支えているのは、住居や資金などの緊急支援に他なりません。
私たちは、今回の発信を通じて、同じ日本に住む見えざる難民や移民の方々について知っていただきたい。そして、政府からの10万円の特別定額給付金を、本当に困っている人々へ届けたい想いがある方は、本基金に協力してくださると大変嬉しいです。
*1 総務省『特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)』(最終閲覧日:2020年5月5日)URL:https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
*2総務省『住民基本台帳等』(最終閲覧日:2020年5月5日)URL:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html
*3 総務省『外国人住民に係る住民基本台帳制度』(最終閲覧日:2020年5月5日)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/
*4 法務省入国管理局『難民認定制度の運用の更なる見直し後の状況について』 p5 (最終閲覧日:2020年5月18日)http://www.moj.go.jp/content/001270500.pdf
*5 入国管理局が2018年1月より運用を開始した「難民認定制度の運用の更なる見直し」。申請後2ヶ月間でA案件(難民である可能性が高いと思われる案件又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高い案件)、B案件(難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件)、C案件(再申請である場合に,正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件)、D1案件(本来の在留活動を行わなくなった後に難民認定申請した人,又は出国準備期間中に難民認定申請した人)、D2案件の5つの案件に振り分ける。
*6法務省『就労制限の対象となる難民認定申請者について』 (最終閲覧日:2020年5月18日)http://www.moj.go.jp/content/001250865.pdf
*7 ロイター『牛久の入管施設で27人がハンスト、大村ではナイジェリア人が死亡』https://jp.reuters.com/article/ushiku-omura-idJPKCN1TR0YR