来年度から不妊治療の保険適用開始、43歳未満の女性が要件
厚生労働省は、来年度から保険適用が拡大される不妊治療の対象を、治療開始時点で女性の年齢が43歳未満であることを要件とする考えを示しました。このニュースについて前田医師に伺いました。
監修医師:
前田 裕斗 医師
厚労省が示した考えとは?
まず、厚生労働省が今回示した内容について教えてください。
前田先生
今回のニュースは、12月15日に開かれた厚生労働省の中央社会保険医療協議会の総会で示された内容についてです。
不妊治療の標準的な治療法などについてのガイドラインの中で、「強く勧められる」または「勧められる」と評価された治療法については、原則として保険適用とする方針です。どのような治療が対象になるかというと、精子と卵子を採取し2つを体外で混ぜ合わせ受精させたあと体内に戻す「体外受精」や、注射針などを使って卵子に精子を注入する「顕微授精」、精子を取り出し妊娠しやすい時期に子宮内に注入する「人工授精」などが想定されているようです。
対象者は不妊症と診断された男女で、治療開始時点の女性側の年齢が43歳未満であることを要件としています。40歳未満の場合は、子ども1人につき最大6回まで、40歳以上43歳未満の場合では最大3回まで適用するとしています。
現状はどうなっていた?
現在、不妊治療の保険適用はどのような状況だったのでしょうか?
前田先生
現在、体外受精や顕微授精などのいわゆる「高度生殖医療」は、公的保険の範囲に含まれていません。
不妊となっている原因を調べる一連の検査や、検査結果で不妊の原因となる症状が見つかった場合の薬や手術による一部の治療、それに薬や注射で排卵を促す「排卵誘発法」などに保険適用が限られているのが現状です。
今回の厚生労働省の考えについてどう受け止めるか?
今回示された厚生労働省の考え方をどう受け止めればいいでしょうか?
前田先生
保険適用の拡大によって、費用の問題で不妊治療を受けられなかった人が治療を受けられるようになることについては喜ばしいことです。保険適用対象となる年齢についても、不妊治療の保険適用に寛大なフランスと同じ基準であることから、妥当と言えるでしょう。
一方で保険適用対象外の検査・治療を受ける場合は、本来保険適用となる治療も含めて全て自己負担となります。保険適用対象外となる検査としては、受精卵に染色体異常があるかどうかを確かめる着床前検査などが含まれますが、こうした検査のハードルは従来よりも上がると考えてよいでしょう。ただし今後、着床前検査については保険適用されるか、保険診療と併用できる先進医療として認められる可能性もあります。
まとめ
来年度から保険適用が拡大される不妊治療の対象を、治療開始時点で女性の年齢が43歳未満であることを要件とする考えを示したことが今回のニュースで明らかになりました。今後、保険適用とする具体的な治療法ごとに価格検討して、来年度の診療報酬の改定案に盛り込まれる方針です。
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