厚生労働省が長時間労働などが疑われる事業場に対して実施した監督指導の結果によると、約4割の事業場で違法な時間外労働が行われていたことが分かった。

 2016年4月から2017年3月までに監督指導を実施した2万3915事業場のうち、違法な時間外労働を確認したのは1万272事業場(全体の43.0%)だった。

 業種別で違法な時間外労働が最も多かったのは「製造業」で2817事業場。次いで「運輸交通業」が2009事業場、「商業」が1479事業場と続いた。

 主な違反内容は「違法な時間外労働」(1万272事業場、43.0%)、「過重労働による健康障害防止措置が未実施」(2355事業場、9.8%)、「賃金不払残業」(1478事業場、6.2%)など。

 違法な時間外労働があった1万272事業場において1カ月当たりの残業時間が最も多い従業員を確認したところ、7割以上が「80時間超」(7890事業場)で、そのうち5559事業場が100時間超、うち1168事業場が150時間超、うち236事業場が200時間超となっている。

◆違反事例

 脳・心臓疾患を発症した労働者について、36協定を締結・届出することなく、発症前の直近1カ月で月149時間の違法な時間外・休日労働を行わせるとともに、1か月以上の間1日も休日を与えることなく労働させていた(一般飲食店)

 労働時間の記録を確認したところ、36協定の特別条項で定めた限度時間を超えることのできる回数(年6回)を上回る時間外労働(最長:月141時間)が認められた(陸上貨物取扱業)

 全労働者の約半数に当たる16人の労働者について、36協定で定める上限時間(特別条項:月78時間)を超えて、月100時間を超える違法な時間外労働(最長:月170時間)が認められた(水産食料品製造業)