離婚しない場合の慰謝料は、50万円〜200万円が一般的です。戸籍上離婚はしていなくても、不倫によって夫婦関係が事実上破たんしたと認められる場合は、離婚する場合と同様の金額の慰謝料が認められることがあります。

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不倫の慰謝料の請求相手は、通常は夫、夫の不倫相手、または両者になりますが、離婚しない場合は、不倫相手に請求するのが得策です。慰謝料を不倫相手に請求することによって、自分の精神的苦痛と不貞という罪の重大さを相手に理解させ、夫との関係を清算、不倫関係の再発を牽制することになるからです。

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なお、「離婚はできないが夫とは別居したい」という場合は、夫に「婚姻費用」という名目で別居中の生活費を請求することが可能です。

ただし、この婚姻費用も養育費と同様に「夫が払わなくなった」というケースが少なくありません。別居にかかる生活費が自力でまかなえない場合は、“家庭内別居”にとどめておく方が無難でしょう。

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「夫が不倫をしたから離婚してやる!」と思っても、その判断が結果的に自分と子どもの生活を守ることになるのかなど、よくよく考えてから行動するようにしましょう。

軽はずみなことをすると、あとで離婚協議や慰謝料請求の際に不利になる可能性がありますよ。まずは不倫の証拠を集め、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

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<プロフィール>

おおいみほ

ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

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