東京都文京区湯島のタイ式マッサージ店で、タイ国籍の少女を男性客に引き合わせ、性的なサービスをさせたとして児童福祉法違反などの罪に問われた経営者の男性(52)に対し、東京地裁(池上弘裁判官)は9月15日、拘禁刑5年、罰金100万円(求刑:拘禁刑6年、罰金200万円)の実刑判決を言い渡した。少女は母親から「20歳」と名乗るように言われ、他人の前では母親を「姉」と呼ぶようにも指示されていた。