神奈川新聞の石橋学記者の記事や発言によって、名誉を傷つけられたなどとして、保守系運動家の佐久間吾一氏が、石橋記者を相手取り計280万円の損害賠償を求める裁判を起こした。1審・横浜地裁川崎支部は、記事について名誉毀損の成立を認めなかったものの、発言については15万円の支払いを命じた。しかし、2審・東京高裁は2023年10月、1審判決を取り消して、原告の請求をすべて棄却する「逆転判決」を言い渡した。原告側は上告した
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神奈川新聞の石橋学記者の記事や発言によって、名誉を傷つけられたなどとして、保守系運動家の佐久間吾一氏が、石橋記者を相手取り計280万円の損害賠償を求める裁判を起こした。1審・横浜地裁川崎支部は、記事について名誉毀損の成立を認めなかったものの、発言については15万円の支払いを命じた。しかし、2審・東京高裁は2023年10月、1審判決を取り消して、原告の請求をすべて棄却する「逆転判決」を言い渡した。原告側は上告した