妻以外の女性と同棲し、女性との間に子どももできたーー。一般的に、このようなことをした既婚男性は、不倫をした「有責配偶者」であるとして、妻に離婚請求をすることは困難になるだろう。しかし、有責配偶者にあたらないと判断される場合もある。実際に、妻との婚姻関係が破綻した「後」に妻以外の女性と同棲を始めた場合において、同棲は「婚姻関係を破綻させる原因となつたものではない」として、男性からの離婚請求を棄却すべ