日本の行方不明者発見活動に関する規則は、第2条で行方不明者の定義をこのように定めている。「生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者」一方の北朝鮮では、民法22条で「最後の便りがあってから3年過ぎても便りのない公民」と定めているが、この条文から見えてこない行方不明者の扱いがある。1990年代後半の大飢饉「苦難の行軍」のとき、多くの人が食べ物を求めて家を出て行方不明になってしまったが、その中には国境を川を渡