ティファニーブルー、日本でも商標に?

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商標法の改正案で「色のみの商標」も認められることに

現在、日本では、「色のみの商標」(色彩商標)は認められていません。しかし、商標法の改正案が今国会で審議されており、改正案が通れば「色のみの商標」も登録が認められることになります(施行は来年になるかもしれません)。

現在でも、色は「商標の要素」としては認められています。例えば、Google Inc.の登録商標(国際登録第881006号;日本でも登録済)。これは「文字(あるいは図形)と色の組み合わせ」です。このように他の要素(文字や図形、記号)を色づけした商標は、これまでも多数登録されています。

これに対し「色のみの商標」には形がありません。「色のみの商標」とは「輪郭のない単一色又は色の組み合わせ」です。いわゆるコーポレートカラーやブランドカラーが、その典型例です。

例えば、「ティファニーブルー」は米国商標登録第2416795号等の対象になっています。これは「コマドリの卵のブルーとよく言われる色彩」(“shade of blue often referred to as robin’s-egg blue”)として説明されています(一般的には色見本や色コードで特定します)。


商標権は、使用する商品・サービスによって限定される

しかし、商標は独占権です。形状等との組み合わせならともかく、色自体を独占させても良いのでしょうか。

実は、商標権は、使用する商品・サービスによって限定されています。先ほどのティファニーブルー(米国商標登録第2416795号)でいえば、「バッグ」での使用に特定されています。「色のみの商標」の登録が認められても、その色がすべての場面で独占できるわけではありません。

もっとも、たとえ使用対象が「洋服」に限定されていても、ごく普通の赤色について商標登録を認めてしまうと、その商標権者以外は「赤い服」が事実上作れなくなってしまいます(「赤い服」が赤色の商標的使用か否かは問題ですが)。それは不合理ですから、色彩商標の登録を認めるにしても、現実には無制限に色の登録や権利行使が認められるわけではありません。

いずれにしてもビジネスに大きな影響を与える色彩商標。今後の動向に注目です。


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