中小企業向け国際会計基準では国際会計基準より簡略的な処理が採用されています。無形資産の取り扱いは日本の会計基準に似た処理が規定されていて、非常に興味深いところです。

本サイトへの投稿記事は
aegifの国際会計基準専門ブログ IFRS of the day(http://aegif.typepad.jp/ifrs/)より引用しております。

7月にIASB(国際会計基準審議会)からIFRS for SMEs(中小企業向け国際会計基準)が公表されました。これは国際会計基準から複雑な処理を減らして簡略化したもので、中小企業でも適用できるように配慮されています。

今回は中小企業向け国際会計基準の中から、無形資産の取り扱いについて特徴的な点を3つご紹介したいと思います。

?研究開発費は全額費用処理

国際会計基準では研究開発費のうち、要件を満たしたものは無形資産として計上することが必要です。
しかし、この要件の検討は手間がかかるので、中小企業向け国際会計基準ではその手間を省き、費用処理に統一しています。
ちなみに日本の会計基準では研究開発費は原則費用処理されています。

?すべての無形資産を償却する

国際会計基準では無形資産を償却期間があるものとないものに分け、償却期間があるものについては償却を行います。
この振り分けも煩雑なので、中小企業向け国際会計基準ではすべての無形資産を償却するものとしています。また、償却期間が分からない場合は10年で償却を行います。
日本の基準ではそもそも無形資産を償却期間があるものとないものに分けるという考え方をしません。

?のれんを償却する

?で触れたように、中小企業向け国際会計基準ではすべての無形資産を償却するので、のれんも償却することになります。のれんは国際会計基準では償却しませんが、日本の基準では償却を行います。この差異はよく知られている有名な論点です。


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